先日、住宅用地を取得した場合の不動産取得税についてご説明しましたが、今回は新築住宅を取得した場合の新築住宅の軽減についてご説明いたします。
新築住宅を購入した場合、一定の条件を満たせば、不動産取得税が軽減されます。
【適用条件】
床面積が、50㎡以 上 240㎡以下であること。
【軽減される金額】
住宅の固定資産税評価額から1,200万円を控除されます。
【計算式】
不動産取得税額=(固定資産税評価額-1200万円)×3%
また、新築住宅一緒に購入した敷地についても、軽減が受けられます。
【軽減される金額】
次の(ア)(イ)のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。
(ア)45,000円(税額が45,000円未満である場合はその額)
(イ)土地1m2当たりの価格 ×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200m2が限度)× 3%
【計算式】
不動産取得税額=固定資産税評価額×3%-(上記(ア)(イ)のいずれか高い方の金額)
例えば、松戸市・柏市・流山市で、土地と建物がそれぞれ30坪前後の一般的な新築建売住宅を購入したケースでは、ほとんどの場合、不動産取得税は無税になります。
さて、ここで土地の面積が200㎡を超えた場合はどうなるのでしょう?
県税事務所に確認したところ、この場合には、200㎡までの分は軽減されて、200㎡を超えた分については3%の税率で計算するようです。
但し、平成30年3月31日までに取得した宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、価格を2分の1とする特例措置がありますので、
計算式は、土地の評価額 × 1/2 × 3/100となります。