新築住宅や住宅用地には、固定資産税の特例措置があり、ある一定の条件を満たせば税金が軽減されます。
新築住宅の要件
①新築年月日が平成17年1月2日から平成24年3月31日までのも
②居住部分の床面積が50㎡~ 280㎡であること
上記の条件を満たすことで、新築住宅を取得した翌年から3年間、床面積120㎡までの分の固定資産税額が2分の1に軽減されます。
また、マンション等の3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間に渡り軽減されます。
更に、平成21年6月4日以降に建てられた認定長期優良住宅については5年間、マンション等の3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年間に渡り軽減されます。
住宅用地の要件
土地の上に住宅が建っていること
店舗併用住宅についても2分の1以上が住宅であれば軽減の対象になります。
住宅用地の場合、200㎡までの部分については、小規模住宅用地として、固定資産税評価額が6分の1に
200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分については、一般住宅用地として、固定資産税評価額が3分の1に軽減されます。
ちなみに、松戸市・柏市・流山市で、土地と建物がそれぞれ30坪前後の一般的な新築建売住宅を購入した場合、翌年の固定資産税額は、おおよそ10万円前後が多いようです。
但し、あくまでもこれは目安です。詳しくは、市役所の固定資産税課にご確認下さい。