不動産取得税とは、不動産(土地や建物)を取得したときに、一度だけかかる税金(地方税)で、都道府県に収めます。
税率は取得した時期によって若干異なります。
平成20年 4月 1日から平成30年 3月31日までに取得した場合、
土地については100分の3、
建物については住宅用が100分の3、
住宅以外が100分の4となります。
また、課税標準(税金を計算する基準になる金額)は固定資産評価額となります。
尚、平成30年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2が課税標準額となります。
計算式は、税率×課税標準となります。
課税標準が次の金額(免税点)に満たない場合は、課税されません。
土地:10万円
建物(新築・増築・改築):23万円
建物(上記以外、売買等):12万円
申告については、不動産を取得してから30日以内に都道府県税事務所で行う事となっているようですが、県税事務所に確認したところ、県税事務所から書類が届いてから申告すれば良いとの事でした。