新築住宅や住宅用地には、固定資産税の特例措置があり、ある一定の条件を満たせば税金が軽減されます。
新築住宅の要件
①新築年月日が平成17年1月2日から平成24年3月31日までのも
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新築住宅や住宅用地には、固定資産税の特例措置があり、ある一定の条件を満たせば税金が軽減されます。
新築住宅の要件
①新築年月日が平成17年1月2日から平成24年3月31日までのも
固定資産税とは、1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者(正確には固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金で、地方税(市町村税)です。
税率
税率は100分の1.4で、計算式は以下のようになります。
税額=課税標準額×1.4%
課税標準額は土地の場合、固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額を基準に負担調整措置を行って算出されます。
建物の場合には、固定資産税評価額がそのまま課税標準になります。
但し、新築住宅を取得した場合には、ある一定の条件を充たせば、特別措置により軽減されます。
※固定資産税の軽減については、また次回ご説明いたします。
評価替え
固定資産税評価額は「適正な時価」とする為に、3年に一度見直されます。
最近では、平成21年に評価替えが行われましたので、次回は平成24年ということになります。
免税点
課税標準額が以下の金額に満たない場合には、固定資産性は課税されません。
土地は30万円、建物は20万円
納税
毎年、5月か6月頃に納税通知書が送られてきますので、金融機関等の窓口から振り込むか、自動引落しにより支払います。
尚、延滞した場合には、年間14.6%の延滞金がつきますので、忘れない様に注意しましょう。
住宅を建てるために、土地のみを取得した場合でも、一定の基準を満たせば、不動産取得税の軽減措置の軽減措置を受けられます。
その条件とは、以下の通りです。
①土地を取得してから、3年以内にその土地の上に住宅を新築する事。