不動産ご売却の流れ
ライフスタイルや家族構成の変化、環境・経済状況の変化など、住まいを売却するのには様々な理由があるでしょう。まずは、「子どもの成長に伴い、広い家に住み替えたい」「定年を機にUターンしたい」など、売却する理由を具体的に整理してみましょう。
その上で、「住み替えの時期はいつ頃か」「手元の資金はどの程度あるか」など、自分自身の希望や経済状況などを確認します。
このような整理をすることで、売却価格や時期などの条件、新居を購入するか賃借するか、あるいは今の住まいを売却せずに賃貸するといった住み替えのイメージを持つことができます。
それでは、売却の流れを見ていきましょう。
不動産を売却するときの6つのステップ
STEP1 売却のご相談・査定のご依頼
実際に住まいがいくらで売れるのかを査定して算出します。
STEP2 売却のご依頼・媒介契約の締結
お住まいの売却をお任せいただくには媒介契約の締結が必要になります。
STEP3 販売活動の開始
ホームページや不動産ポータルサイトに掲載し、積極的な営業活動を行います。
STEP4 売買契約の締結
売却物件に買い手が見つかったら、不動産売買契約を締結します。
STEP5 お引き渡しの準備
残代金の受領日までに、買主様へ物件を引渡せる状態にします。
STEP6 売買代金受領・お引き渡し
買主に鍵をお渡しし、引渡しを行います。
ローン借り入れのある方は抵当権の抹消などの手続きが必要です。
お買い換えの場合
現在のお住まいを売却し、売却資金を新しく不動産を購入する資金に充当する場合には注意が必要です。
充当する金額や売却・購入にかかる仲介手数料やその他の諸経費、住宅ローンがある場合には借入残高も確認して、資金計画を立てる必要があります。
不動産を売却するときに知っておきたい用語
トラブルなく安全な不動産取引をするために、押さえておきたい用語をご紹介します。スムーズにお取引を進めるために、最低限知っておきたい用語です。
用語 | 説明 |
---|---|
宅地建物取引業者 | 不動産会社のことです。不動産(宅地建物取引)業を営むには免許が必要です。免許番号で営業年数がわかります。 |
宅地建物取引業法 | 不動産会社が業務を行うに際し、守らなければならない厳しい法律です。土地・建物の公正な取引の確保と購入者等の利益の保護を図ることを定めています。 |
宅地建物取引士 | 資格試験に合格した不動産取引の専門家です。買主への「重要事項説明」は宅地建物取引士でなければすることができません。 |
媒介業者 | 売主や購入希望者から依頼を受けて不動産の売却や購入の媒介(仲介)業務を行う不動産会社です。媒介ではなく代理人として代理業務を行うこともありますが、売却物件が遠隔地などの特別な事情がない限り、代理を依頼する必要はありません。 |
媒介契約 | 売却や購入の依頼を受けた不動産会社は、報酬トラブル防止のために、媒介契約が成立した時の報酬額が記載された書面「媒介契約書」を交付すすることが義務付けられています。媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。 |
指定流通機構 | 通称「レインズ」と呼ばれる国土交通省が定めるコンピューター・ネットワークシステムです。専任媒介等で売却の依頼を受けた媒介業者には「レインズ」への登録義務があります。レインズへの登録により売却情報は広く会員不動産会社に提供され、買主を早く探すことが可能になります。 |
瑕疵担保責任と契約不適合責任 | 売却した土地・建物に欠陥・不具合があった場合に、売主が負う責任のことです。民法改正(2020年4月1日施行)前までの契約は瑕疵担保責任、それ以降の契約は契約不適合責任の問題になります。 |