相続した空き家の譲渡所得3000万円特別控除の特例
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例について
3000万円特別控除の特例の概要
対象税目 | 所得税(譲渡所得) |
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名目 | 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例 |
適用期間 | 平成28年4月1日から令和9年12月31日まで |
特別控除額 | 最高3,000万円まで(相続人が3人以上の場合は2,000万円まで) |
概要 | 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。 |
適用を受けるための要件
- 売却した人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および敷地等を取得したこと。
- 売却代金の合計1億円以下であること。
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
参考:国税庁HP「https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm」