フラット35で融資可能な諸費用について|住宅ローン
フラット35で登記費用や火災保険料、仲介手数料、融資手数料等の諸費用も融資可能に!
勤続年数が短かったり、契約社員であっても融資が受けられるフラット35ですが、諸費用についても融資に含めることが出来るようになりました。そこで、フラット35で融資可能な諸費用についてまとめてみました。
フラット35で住宅を購入するの場合の諸費用について
フラット35Sを利用して、一戸建てを購入する場合の主な諸費用は以下に示した通りです。
- 契約書に貼付する印紙代
- 仲介手数料
- 登記費用
- 火災保険料
- 融資事務手数料
- 金銭消費貸借契約書の印紙代
- 適合証明書発行費用
例えば、新築一戸建ての購入時には、上記以外に網戸やシャッター雨戸、カーテンレール等の付帯設備や、エアコンやテレビアンテナ等の電気設備等の設置費用も掛かります。
従来のフラット35の場合
従来のフラット35であれば、物件価格が融資額の上限であったため、諸費用分は金融機関が用意する別枠のローンを組むか、自己資金で充当していただいておりました。
金融機関が用意する別枠のローンも付帯設備までは融資できない場合もあるため、ある程度自己資金をご用意いただける方でないとフラット35Sを利用できませんでした。
自己資金があまり用意できなくても利用可能
ところが、諸費用や事務手数料も融資可能になったので、自己資金をほとんどご用意できなくてもフラット35を利用できます。
例えば、先日、フラット35Sを利用して新築一戸建てを購入された方は、本体価格以外に登記費用、火災保険、ローンの事務手数料、適合証明書発行費用の他に、弊社で請け負った、シャッター雨戸・網戸・カーテンレールの付帯設備工事費用も含めて、購入に必要な費用を全てローンを利用しました。
実際には全体の9割をフラット35Sで残りの1割をARUHIフラットαで融資を受けました。
このように、自己資金をあまり用意できない場合でもフラット35を利用できるようになりました。
フラット35の事務手数料について
もう一つ、フラット35の問題点に事務手数料があります。
一般的に、フラット35の事務手数料は融資額の2.2%(申し込み金融機関により変わります)に設定している金融機関が多いです。
仮に3000万円の融資の場合の事務手数料は660,000円となり、かなりの負担となります。
もちろん、保証料を含んでの金額ですが、一般の銀行ですと事務手数料が33000円で、その他に保証料が必要になりますが、保証料はまとめて支払わなくても、金利に上乗せして月々の支払いに回せるため、不動産購入時の負担は少なくて済みます。
しかし、事務手数料も融資可能となった事により、利用しやすくなった為、今後フラット35の需要が高まると思います。
※最近、金融機関によっては事務手数料を33000円(手数料固定タイプ)に設定し金利に上乗せする商品を出しているところもあり、更に利用しやすくなっております。
フラット35Sの事務手数料については、以下のページをご参照下さい。
フラット35の借入対象になる諸費用について
フラット35で諸費用も融資可能になったといっても、住宅購入に付随するすべての諸費用が融資の対象になるわけではありません。
以下に借入対象になる諸費用をまとめましたので、ご参照下さい。
住宅を購入する場合の諸費用
対象となる住宅の費用 | 留意事項 | 確認書類 |
---|---|---|
① リフォームの設計費用、工事監理費用 | リフォーム一体型のみ | 請負契約書、売買契約書、注文書・注文請書 |
② 新築住宅の内装変更、設備設置のための工事費用 | 新築購入のみ | |
③ 新築住宅の外構工事の費用 | ||
④ 新築住宅の屋根、外壁、住宅用カーポートに固定して設置される太陽光発電設備の設置費用 | ||
⑤ 住宅の敷地に水道管、下水道管を引くための費用(水道負担金など)、浄化槽設置費用 | – | [お客さまが請求先に直接お支払いをされる場合] 申請書、請求書、領収書[事業者がお支払いを代行する場合] 請負契約書、売買契約書、注文書・注文請書 |
⑥ 太陽光発電設備の工事費負担金 | 新築購入・リフォーム一体型のみ | |
⑦ 適合証明検査費用 | – | |
⑧ 住宅性能評価関係費用 | – | |
⑨ 長期優良住宅の認定関係費用※1 | – | |
⑩ 認定低炭素住宅の認定関係費用※2 | – | |
⑪ 建築物省エネ法に基づく評価、認定に係る費用 | – | |
⑫ 既存住宅売買瑕疵保険の付保に係る費用 | 中古購入・リフォーム一体型のみ | |
⑬ ホームインスペクション(住宅診断)、耐震診断に係る費用 | – | |
⑭ リフォーム瑕疵保険の付保に係る費用 | リフォーム一体型のみ | |
⑮ 住宅購入に係る仲介手数料 | – | 契約書、請求書、領収書 |
⑯ マンション修繕積立基金(引渡時一括分に限ります。) | マンション購入のみ | 重要事項説明書、資金計画書 |
⑰ マンション管理準備金(引渡時一括分に限ります。) | ||
⑱ 融資手数料 | – | 取扱金融機関で算出した書類 |
⑲ 金銭消費貸借契約証書に貼付する印紙代(お客さまの負担分) | – | |
⑳ 売買契約書、請負契約書に貼付した印紙代(お客さまの負担分) | – | 取扱金融機関で算出した書類 |
㉑ 火災保険料(積立型火災保険商品※3に係るものを除きます。)、地震保険料 | – | 保険会社が発行した見積書 |
㉒ 登記費用(司法書士報酬、土地家屋調査士報酬) | – | 司法書士、土地家屋調査士が発行した見積書 |
㉓ 登記費用(登録免許税) | – | |
㉔ つなぎローンに係る費用(金利、融資手数料など) | – | 取扱金融機関で算出した書類など |
※1 長期優良住宅の認定に係る費用で、登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。
※2 認定低炭素住宅の認定に係る費用で、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。
※3 満期時に一定の金銭(満期返戻金など名称は問いません。)を受け取ることができる特約(オプション)のついた商品をいいます。
住宅を建設する場合の諸費用
対象となる住宅の費用 | 確認書類 |
---|---|
① 外構工事の費用 | 請負契約書、売買契約書、注文書・注文請書 |
② 設計費用、工事監理費用 | |
③ 敷地の測量、境界確定、整地、造成、地盤(地質)調査、地盤改良のための費用 | |
④ 敷地内の既存家屋などの取壊し、除却の費用 | |
⑤ 住宅への据付工事を伴う家具を購入する費用 | |
⑥ 住宅の屋根、外壁、住宅用カーポートに固定して設置される太陽光発電設備の設置費用 | |
⑦ 住宅の敷地に水道管、下水道管を引くための費用(水道負担金など)、浄化槽設置費用 | [お客さまが請求先に直接お支払いをされる場合] 申請書、請求書、領収書[事業者がお支払いを代行する場合] 請負契約書、売買契約書、注文書・注文請書 |
⑧ 太陽光発電設備の工事費負担金 | |
⑨ 建築確認、中間検査、完了検査の申請費用 | |
⑩ 建築確認などに関連する各種申請費用※1 | |
⑪ 適合証明検査費用 | |
⑫ 住宅性能評価関係費用 | |
⑬ 長期優良住宅の認定関係費用※2 | |
⑭ 認定低炭素住宅の認定関係費用※3 | |
⑮ 建築物省エネ法に基づく評価、認定に係る費用 | |
⑯ 土地購入に係る仲介手数料※4 | 契約書、請求書、領収書 |
⑰ 融資手数料 | 取扱金融機関で算出した書類 |
⑱ 金銭消費貸借契約証書に貼付する印紙代(お客さまの負担分) | |
⑲ 請負契約書、売買契約書に貼付した印紙代(お客さまの負担分) | 請負契約書、売買契約書 |
⑳ 火災保険料(積立型火災保険商品※5に係るものを除きます。)、地震保険料 | 保険会社が発行した見積書 |
㉑ 登記費用(司法書士報酬、土地家屋調査士報酬) | 司法書士、土地家屋調査士が発行した見積書 |
㉒ 登記費用(登録免許税) | |
㉓ つなぎローンに係る費用(金利、融資手数料など) | 取扱金融機関で算出した書類など |
※1 各種申請費用とは、以下の費用を指します。
(1) 浄化槽申請手数料 | (2) 土地区画整理法第76条申請手数料 | (3) 市街化調整区域申請手数料 |
(4) 都市計画法第53条建築許可申請手数料 | (5) 建築基準法第88条工作物申請手数料 | (6) 風致地区申請手数料 |
(7) 中高層申請手数料 | (8) 狭あい道路申請手数料 | (9) 文化財保護法第93条申請手数料 |
(10) 都市計画法第29条開発許可申請手数料 | (11) 農地転用申請手数料 (行政書士報酬等の手続費用を含みます。) |
(12) ホームエレベーター申請手数料 |
(13) 水路占用許可申請手数料 | (14) 沿道掘削申請手数料 | (15) 建築基準法第43条第1項ただし書道路申請手数料 |
(16) 宅地造成等規制法第8条許可申請手数料 | (17) 河川占用許可申請手数料 | (18) 急傾斜崩壊危険区域申請手数料 |
(19) 構造計算適合性判定手数料 |
※2 長期優良住宅の認定に係る費用で、登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。
※3 認定低炭素住宅の認定に係る費用で、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。
※4 土地取得費も【フラット35】でお借入れされる場合に限ります。
※5 満期時に一定の金銭(満期返戻金など名称は問いません。)を受け取ることができる特約(オプション)のついた商品をいいます。
フラット35の問題点について
諸費用等を融資に含める場合、本申し込み時に、諸費用の金額を確定し、全てのお見積りを金融機関に提出し、更に融資実行時に領収証を提示します。諸費用の金額が変わる場合には、事前に変更届を提出しなくてはなりません。
不動産会社にとっても手続きが大変ですが、購入するお客様にとっても、火災保険のプランや付帯設備等を住宅ローンの本申し込みの前までに決めてもらわないといけないので、お引き渡しまでにゆっくり選んでもらう事が出来ません。ほとんど即決に近い状況です。
とはいっても、フラット35が更に利用しやすくなったのは間違いありません。
また、最近は一般の銀行さんで引っ越し費用や冷蔵庫・洗濯機等の家電製品まで融資してくれるところも在りますので、利用されたい方はお問い合わせ下さい。