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初めて不動産を売却される方へ
初めて不動産を売却する時は「一体、何から始めたらよいのかわからない・・・」と誰もが不安になるはずです。でも、安心して下さい。一般的に、不動産を売却する機会が、人生に何度もある人は少ないです。殆んどの方は初めてです。先ずは一歩ずつ進めて行きましょう。
不動産売却の理由・目的を整理する
最初にあなたが不動産を売却しようとしている理由・目的は何ですか?買換えのため、資産整理のため、相続のため、その他いろいろな理由がある事でしょう。買換えであれば購入資金に充当する事が目的になるでしょう。相続であれば財産分与等が目的となり、売却代金や売却期限に制限がかかってきますので、契約の判断や条件に影響を与えることになります。先ずは不動産を売却する理由・目的を整理しましょう。
問題点を整理する
不動産を売却するための問題点を整理してみましょう。
買換えの場合
新しく購入する物件の資金計画で売却資金から充当する予定金額や借入残債額、不動産の売却・購入にかかる仲介手数料、その他の諸費用等の計算は出来ていますか?最低売却価格はいくらですか?これらを踏まえて、計画を立てる必要があります。
相続の場合
遺産分割協議は完了していますか?不動産の売却に全員が同意していますか?全員が同意している場合、売却代金、分配方法等について同意できていますか?
不動産の売却について同意できていない相続人が1人でもいるときは、同意が得られるまで不動産の売却を進めることは出来ません。
いつまでに売却したいか決める
一般的に、不動産を売り出してから売却するまでの期間は、およそ3か月から6ヶ月くらいが多いです。売却の理由によっては早く進めたいこともあります。その場合、少し低めに価格を設定する必要があります。また、売却を急がない場合には価格を少し高めに設定する等、販売する期間によって戦略が変わります。先ずは何時迄に不動産を売却を完了するか決めましょう。
不動産売却の理由・目的、問題点、売却までの期間を整理出来たら、実際に査定を依頼しましょう。
お気軽にお問い合わせください。047-701-5018受付時間 9:00-20:00 [ 水曜日除く ]
不動産売却の流れ
次に不動産を売却する時の流れについて確認して行きましょう。
- STEP1 不動産の売却のご相談・査定のご依頼
- 実際に住まいがいくらで売れるのかを査定して不動産の価格を算出します。
- STEP2 不動産の売却のご依頼・媒介契約の締結
- お住まいの売却をお任せいただくには不動産の媒介契約の締結が必要になります。
- STEP3 販売活動の開始
- ホームページや不動産ポータルサイトに掲載し、積極的な営業活動を行います。
- STEP4 不動産売買契約の締結
- 売却物件に買い手が見つかったら、不動産売買契約を締結します。
- STEP5 不動産のお引き渡しの準備
- 残代金の受領日までに、買主様へ物件を引渡せる状態にします。
- STEP6 不動産の売買代金受領・お引き渡し
- 買主に鍵をお渡しし、引渡しを行います。
ローン借り入れのある方は抵当権の抹消などの手続きが必要です。
不動産の査定依頼・売却相談は無料です。秘密は厳守いたします。無料査定依頼入力フォームからのお問い合わせは、24時間受け付けております。
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不動産の査定について
不動産の査定には机上査定と訪問査定があります。机上査定とは物件を見ずに、成約事例や類似物件の事例等を参考にしておおよその査定額を算定するものです。訪問査定とは、実際に物件を見て、物件の状態や接道の状況、境界の有無等、より精度の高い査定額を算定するものです。不動産の売却を検討する際には、より精度の高い訪問査定をお勧めします。
不動産売却時に必要になるもの
不動産売却に必要な書類等について
土地・建物の登記済証または登記識別情報
売買代金受領と同時に買主に引き渡します。万一、登記済証(一般に権利証と言われるもの)または登記識別情報を紛失している場合には、司法書士による「本人確認情報」または「事前通知制度」を利用することになるので、媒介業者に知らせておく必要があります。
印鑑証明証
所有権移転登記に使用します。登記済証または登記識別情報に記載された住所と印鑑証明証の住所が違っている場合には、別途書類が必要になりますので、媒介業者にお知らせください。
ご実印
登記関係の書類はご実印を押印します。
身分証明証
運転免許証やパスポート等の本人確認書類が必要になります。
抵当権抹消書類等
抵当権等が設定されている場合には、お引き渡し日が確定した段階で、抵当権者(金融機関等)に連絡します。
土地建物の資料等
建築確認申請時の書類、検査済省、土地測量図、マンションの場合には管理規約、パンフレット等、お手元にある関係書類一式を整理しておきましょう。
不動産売却時に必要な諸費用について
不動産を売却する際にの諸費用には以下のようなものが有ります。
印紙税
売買契約書に貼付する印紙代は契約金額によって変わってきます。
記載金額 | 印紙税 | 記載金額 | 印紙税 |
---|---|---|---|
50万円以下 | 200円 | 5,000万円以下 | 10,000円 |
100万円以下 | 500円 | 1億円以下 | 30,000円 |
500万円以下 | 1,000円 | 5億円以下 | 60,000円 |
1,000万円以下 | 5,000円 | 10億円以下 | 160,000円 |
登記費用
抵当権の抹消や住所変更登記等必要な場合には費用が発生します。
仲介手数料
契約時に半金、決済・引き渡し時に半金、不動産会社に支払います。
測量・境界標の設置費用
測量や境界標の設置が必要な場合には土地家屋調査士・測量士等を手配します。
不動産を売却した後の税金について
不動産を査定する際、「不動産を売却するした後に、税金をいくら支払うのか」「最終的に手元に残る金額はいくらになるか」といった事をよく聞かれます。不動産を売却した時の譲渡益に対する税率は、対象となる不動産の用途や所有期間によって異なります。不動産の売却を進める際、しっかりと確認しておきましょう。
所得税・住民税・復興特別所得税
土地・建物(不動産)を売却したときの譲渡所得に対して、所得税と住民税、更に復興特別所得税が課税されます。不動産の譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。土地・建物を売却した場合、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超の場合には長期譲渡所得、5年以下の場合には短期譲渡所得となり、税率が変わってきます。
所有期間による分類 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
長期譲渡所得 (5年超) |
15% (※15.315%) |
5% |
短期譲渡所得 (5年以下) |
30% (※30.63%) |
9% |
※復興財源確保法の規定により、基準所得税額に2.1%の特別税が上乗せされるので、()内の税率となります。
譲渡所得に対する所得税、住民税、復興特別所得税に関しては、「個人が土地建物を譲渡したときの税金【譲渡所得】」のページをご覧ください。
不動産を売却して利益が出た場合の特例
3000万円の特別控除の特例
個人が居住用財産を売却した場合には、その居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けるとこが出来ます。適用を受けることが出来る建物は、譲渡者が居住している事、譲渡者が居住していた家屋で、その居住の用に供されなくなった日から、同日以降3年を経過する日の属する年の年末までの間に譲渡されるものなど適用要件があります。
軽減税率の特例
対象となる不動産が居住用の場合、譲渡した居住用家屋とその敷地の所有期間が、譲渡した年の1月1日においていずれも10年を超えている等の場合には軽減税率の特例受けることが出来ます。この特例は、上記の3000万円の特例除の特例と併用が可能です。税率は6000万円以下の部分と6000万円超の部分で異なります。
課税長期譲渡所得 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
6,000万円以下 | 10% (※10.21%) |
4% |
6,000万円以超 | 15% (※15.3153%) |
5% |
※復興財源確保法の規定により、基準所得税額に2.1%の特別税が上乗せされるので、()内の税率となります。
買換えの特例
譲渡所得の金額が3000万円を超える場合で買換えをする場合には、譲渡資産、買換え資産のすべての要件を満たせば課税の繰り延べ措置を受けることを検討してもよいでしょう。但し、課税の繰り延べですから、将来、買い換えた資産を売却した場合には、繰り延べされた所得についても課税されることに注意が必要です。
主様の秘密は厳守いたします
不動産の売却理由は「新築に引っ越す」、「遠方に転勤」、「離婚」、「ローン滞納」、「自己破産」等、人によって異なります。場合によっては、近隣に知られたくないケースもあります。ランドクリエイトでは常に秘密厳守を徹底しております。
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