低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

低未利用の土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除とは

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防を鑑み、令和2年度税制改正において、低未利用の土地等を譲渡(売却・交換等)した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されました。

譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除

特別控除の概要

特別控除の要件

  1. 都市計画区域内にある低未利用地で、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超である事
  2. 譲渡後の土地利用について市区町村長の確認(注1)がされている事
  3. 配偶者その他の個人との特別な関係がある者に対する譲渡ではない事
  4. 譲渡価格(低未利用土地の上にある資産の譲渡価格を含む。)が500万円以下である事
  5. 低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その年の前年または前々年において、この特別控除の適応を受けていない事

(注1)譲渡前に低未利用地である事及び譲渡後に買主が利用の意向を有することについて市町村が確認したものに限る。

適用期間

令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡した場合

特別控除額

100万円(そのじょうとしょとくのきんがくが100万円未満の場合にはその金額)

不動産を売却した場合の税金【原則】

不動産(土地・建物等)を譲渡した場合、譲渡所得(※譲渡の対価の額-譲渡経費)に対し、以下の表のとおり課税されます。

課税対象 所有期間
5年以内(短期) 5年超(長期)
個人 譲渡所得 譲渡益の30%(+住民税9%) 課税譲渡所得一律15%分離課税(+住民税5%)
事業所得
又は雑所得
次の[1]と[2]のいずれか多い額(注2)
[1]譲渡益の40%(+住民税12%)
[2]総合課税による上積税額(注3)×110%
通常の総合課税
法人 通常の法人税に加え、10%の税率で課税(注2) 通常の法人税に加え、5%の税率で課税(注2)

(注2)平成10年1月1日~令和5年3月31日までの間に長期・短期所有土地等を譲渡した場合について、課税停止中。
(注3)「上積税額」とは、土地譲渡に係る所得と他の所得との合計額に通常の累進税率を適用して算出した税額から他の所得のみに通常の累進税率を適用して算出した税額を控除して求められる差額をいう。