不動産取得税とは?

税金

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産(土地や建物)を取得したときに、課税される税金です。
不動産取得税は、税務署ではなく都道府県が課税する地方税となります。
この場合の不動産の取得には、購入だけでなく、贈与や家屋の建築・増築も含まれます。有償・無償や登記の有無に関係なく課税されます。
但し、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。

不動産取得税の税額の計算

不動産取得税の計算式は、

税額=不動産の価格(課税標準額)×税率

となります。

税率について

不動産取得税の税率は不動産の種類や取得した時期によって若干異なります。

平成20年 4月 1日から令和3年 3月31日までに取得した場合、以下の税率となります。

不動産の種類 税率
土地 100分の3
建物(住宅用) 100分の3
建物(住宅以外) 100分の4

不動産の価格(課税標準額)について

不動産取得税の税額を計算するときの基準となる「不動産の価格」のことを課税標準といい、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格で計算します。
不動産の購入価格や建築工事費ではありません。
但し、建物の新築・増改築の場合は除きます。

尚、令和3年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合の課税標準額は

課税標準額=不動産の価格×1/2

となります。

不動産取得税の免税点

課税標準が次の金額(免税点)に満たない場合は、課税されません。

不動産の種類 免税点
土地 10万円
建物(新築・増築・改築) 23万円
建物(上記以外、売買等) 12万円

ただし、次の場合には、それぞれその前後の土地又は家屋の取得を合わせて一つの土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなされます。

  1. 土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
  2. 家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋(母屋と物置・車庫などの付属建物)を取得した場合

不動産取得税の軽減について

一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、申請することにより不動産取得税が軽減されます。

新築住宅の場合

以下の軽減要件にあてはまる新築住宅については1200万円が価格から控除されます。
また、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までの間に取得された長期優良住宅にについては、1300万円が価格から控除されます。

新築住宅の軽減要件

賃貸以外の住宅 50㎡以上240㎡以下のもの
賃貸の一戸建て住宅 50㎡以上240㎡以下のもの
賃貸の一戸建て以外の住宅 40㎡以上240㎡以下のもの

「一戸建以外の住宅」とは、マンション等の区分所有住宅又はアパート等構造上独立した区画を有する住宅をいいます。

新築住宅の軽減を受けた場合の計算式

不動産取得税=(課税標準額ー控除額) × 税率

中古住宅の場合

以下の軽減要件にあてはまる中古住宅については、その住宅が新築された時期に応じて、住宅の価格から一定の控除額が控除されます。

中古住宅の軽減要件

居住要件 個人が自己の居住用に取得した住宅であること
床面積要件 50㎡以上240㎡以下のもの
耐震基準要件
(①②のいずれか)
①昭和57年1月1日以降に
新築されたものであること
②昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、当該証明に係る調査が取得日前2年以内に終了しているものに限る。)

新築年月日による控除額

新築年月日 控除額
平成9年4月1日~ 1,200万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円

土地の場合

上記「住宅についての軽減」の要件を満たす住宅の敷地の取得で、下記の「軽減される土地の要件」のいずれかに該当する場合については、土地の取得に対する不動産取得税額から次のいずれか多い方の金額が減額されます。

45,000円
又は
敷地1平方メートル当たりの価格(注)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルを限度)×3%

(注)平成17年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した宅地評価土地については、「1平方メートル当たりの価格」が、2分の1に相当する額になります。

軽減される土地の要件

新築住宅用敷地
  1. 敷地を取得してから3年以内に住宅が新築されたとき(注)。
    (注)土地の取得者が住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は住宅の新築が土地の取得者からその土地を直接譲り受けた者により行われる場合に限ります。
  2. また、「3年以内」については、1棟が100区画以上の共同住宅等であって、やむを得ない事情がある場合に限り4年以内となります。
  3. 敷地の取得者が敷地を取得した日前1年以内にその敷地の上に住宅を新築していたとき。
  4. 新築後1年以内の未使用の住宅と併せてその敷地を取得したとき。
  5. 新築後1年を超えた未使用の住宅(平成10年4月1日以後新築のものに限ります。)を取得し、取得者が居住する場合で、次の要件を満たすとき。
    • 敷地と未使用の新築住宅を同時に取得したとき。
    • 敷地を取得してから1年以内に未使用の新築住宅を取得したとき。
    • 敷地を取得した日前1年以内に未使用の新築住宅を取得していたとき。
中古住宅用敷地
  1. 敷地と中古住宅を同時に取得したとき。
  2. 敷地を取得してから1年以内に中古住宅を取得したとき。
  3. 敷地を取得した日前1年以内に中古住宅を取得していたとき。

不動産取得税の申告について

申告については、不動産を取得してから30日以内に都道府県税事務所で行う事となっているようですが、千葉県の県税事務所に確認したところ、県税事務所から書類が届いてから申告すれば良いとの事でした。