不動産取得税の軽減措置:住宅用の土地を取得した場合
住宅を建てるために、土地のみを取得した場合でも、一定の基準を満たせば、不動産取得税の軽減措置の軽減措置を受けられます。
その条件とは、以下の通りです。
①土地を取得してから、3年以内にその土地の上に住宅を新築する事。
②新築する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下である事。
軽減される金額は、次の(ア)(イ)のいづれか高い方の金額となります。
(ア)150万円×3%、つまり4万5,000円
(イ)土地1㎡当たりの課税標準×住宅延床面積の2倍(200㎡ 限度)×3%
通常は(イ)の方が高くなるので、こちらで計算します。
さて、ここで土地の面積が200㎡を超えた場合はどうなるのでしょう?
県税事務所に確認したところ、この場合には、200㎡までの分は軽減されて、200㎡を超えた分については3%の税率で計算するようです。
また、軽減を受けて、3年以内に建物を建てなかった場合には、その段階で、軽減した金額を精算するようです。
軽減措置を受ける場合には、土地を取得してから30日以内に都道府県事務所に申告する事となっていますが、こちらも県税事務所に確認したところ、県税事務所から書類が届いてからの申告で構わないようです。