固定資産税について

固定資産税とは、1月1日現在の不動産(土地・建物・償却資産)の所有者(正確には固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金で、地方税(市町村税)です。

固定資産税を納める人

固定資産税を納める人は、原則として賦課期日現在の固定資産の所有者です。

土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
建物償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の課税対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の課税対象となります。

固定資産税の課税対象となる土地とは

課税対象となる土地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。

固定資産税の課税対象となる家屋とは

課税対象となる家屋とは、居宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)倉庫その他の建物をいいます。

固定資産税の課税対象となる償却資産とは

課税対象となる償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることのできる機械・器具・備品等をいいます。例えば下記のようなものがあります。

  1. 構築物(外構工事、舗装路面、受変電設備など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶(モーターボート、水上バイクなど)
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコなど)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、椅子、ロッカーなど)

上記の償却資産のうち、課税の対象となるのは事業用として使用している場合に限ります。また、耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時に損金に算入されたもの若しくは一括して損金に算入する方法の対象とされたものは、原則として課税対象となりません。
 なお、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。

固定資産の評価額

固定資産の価格(評価額)は、総務大臣が告示した「固定資産評価基準」に基づいて評価を行い、市区町村長がその価格を決定して、固定資産課税台帳に登録します。

土地・建物の評価替え

土地・建物の固定資産税評価額は「適正な時価」とする為に、3年に一度見直されます。この評価替えの年度を基準年度といい、その翌年度とよく翌年度の2年間は基準年度の価格を据え置きます。ただし、新築、増改築等のあった家屋および分合筆等のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は、新たに評価を行い、新しい価格を決定します。

最近では、令和6年度に評価替えが行われましたので、次回は令和9年度ということになります。

償却資産の評価額について

償却資産については、取得価額を基礎として、取得後の耐用年数に応じる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

固定資産税の計算

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算出されます。

税率

税率は100分の1.4で、計算式は以下のようになります。

税額=課税標準額×1.4%

免税点

同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

不動産の種類免税点
土地30万円
建物20万円
償却資産150万円

納税

毎年、5月か6月頃に納税通知書が送られてきますので、金融機関等の窓口から振り込むか、自動引落しにより支払います。

尚、延滞した場合には、年間14.6%の延滞金がつきますので、忘れない様に注意しましょう。